2019-02-22 第198回国会 衆議院 予算委員会 第12号
覚書 昭和五十年四月三十日 標題:米軍航空機の行動に関する情報の不公開について 一、関連文書 a、航空交通管制に関する昭和二十七年(一九五二年)の合意およびその第三付属書 b、昭和四十九年(一九七四年)十二月十二日付け民間航空分科委員会の勧告:航空交通管制に関する合意 二、両国政府は、飛行計画、交信記録、航空機運航票記載事項又は高度留保要求等の個々の米軍機の行動に
覚書 昭和五十年四月三十日 標題:米軍航空機の行動に関する情報の不公開について 一、関連文書 a、航空交通管制に関する昭和二十七年(一九五二年)の合意およびその第三付属書 b、昭和四十九年(一九七四年)十二月十二日付け民間航空分科委員会の勧告:航空交通管制に関する合意 二、両国政府は、飛行計画、交信記録、航空機運航票記載事項又は高度留保要求等の個々の米軍機の行動に
この法律において、ジュゴンはワシントン条約付属書1の記載種であることから、「国際希少野生動植物種」に指定されていますが、「国内希少野生動植物種」には指定されていません。」となっているんですね。
また、同条約検証付属書の表には、これに該当する毒性化学物質名及びその前駆物質名が示されているが、この表に載っていない場合でも第二条の定義に合致すれば化学兵器として扱われる点に注意する必要がある。例えば、旧日本軍の化学兵器に含まれる化学剤のうち、「あか剤」については検証付属書の表に載っていないが第二条の定義に合致するため化学兵器として扱われている。」
と定め、かつ、「罪や責任を課すためのいかなる司法上又は行政上の手続きも、本付属書の規定に基づく調査とは分離されるべきものである。」と勧告をしておるところでございます。
いずれにしましても、再調査に関しましては、国際民間航空条約の第十三付属書の五の十三に調査の再開ということで、調査終了後に新しくかつ重大な証拠を入手した場合には、調査実施国は調査再開しなければならないと規定しておりますので、我々もこれに従いまして、今後とも与えられました任務を果たしていくつもりでございます。
○瀬古委員 さらに、ちょっとわざわざ抜かされたのかどうかわかりませんけれども、事故調査当局は、独立性を有し、かつ制限されない権限を有する、そして五・四・一勧告では、「罪や責任を課するためのいかなる司法上又は行政上の手続きも、本付属書の規定に基づく調査とは分離されるべきである。」と明確にここに述べております。
今のことに関連いたしまして、まずこの議定書でございますが、これは吉田栄夫氏が一九九二年の「南極条約に対する環境保護議定書及びその付属書」という論文の中で、今後遅くとも二、三年以内に発効が予測されるというふうにおっしゃっております。これは科学者の方が願望としてお書きになったものかもしれませんが、その後に「わが国も遅れないようにしたいものである。」というのがその論文の中にあります。
○藤冨説明員 最初にボーイング社の件でございますが、今回の日航機の事故につきましては、この事故機の製造国であります米国が、国際民間航空条約第十三付属書によりまして、製造国の立場から、我が国で行います事故調査に参加いたしております。この米国の事故調査を行いますのは、米国国家運輸安全委員会、通称NTSBと呼ばれておりますが、ここが事故調査の米国の代表として参加してきているわけでございます。
抑々交戦者は害敵手段の選択につき無制限の権利を有するものに非ざること、及び不必要の苦病を与うべき兵器・投射物真の他の物質を使用すべからざることは戦時国際法の根本原則にして、それぞれ陸戦の法規慣例に関する条約付属書、陸戦の法規慣例に関する規則第二十二条、及び第二十三条(ホ)号に明定せらるるところなり。
そして、その付属書に、農畜蚕業関係の気象業務の改善要領というのがあって、これには一般の利用に供するための気象業務と農畜蚕業の利用を目的とした気象業務に相当の差異があるという例がいろいろと掲げてあるわけです。
○楢崎委員 あって、その付属書の中に、結局具体的な交換をする武器の、あるいは技術の名前が、武器名なら武器名、技術名なら技術名がはっきりしている。いまの取り決めでは、その件数は五十前後だと、このように推察する。そして、その中には赤外線を含むソフトウエアから軍用食糧まで含まれている。間違いないですね。
○和田(裕)政府委員 いまお尋ねが、イエスかノーかということだったので、付属書があるかないかについては答弁を省かせていただいたわけでございますが、確かに本文と付属書というものはございます。
○楢崎委員 あるでしょう、付属書で。うそを言っちゃいけませんよ、あなた。付属書はないのですか。
西ドイツがこのSRCIIのプロジェクトを放棄したというはっきりしたことは私どもまだ聞いておりませず、アメリカに対しましては、合成燃料公社にその予算が回るということは一般教書の中にうたっておりますし、先ほど申しましたように、付属書の中には日本とドイツと相談して正式に決めるということをうたっているわけでございまして、私どもは、アグリーメント、つまり国際間の、しかも先進国である米国、西ドイツでございますし
○渡部(行)委員 どうも理屈がわからないのですが、ジュネーブ四条約は後で日本が批准したからという意味だろうと私は思いますが、陸戦の法規の中では、その条約の付属書として「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」というものがあるのです。だから、これは陸戦法規の条約にすでに付随しているもので、この内容を守っただけでも捕虜の身分やあるいは生命、身体の危険というものは保護されたはずなんです。
○田中(六)国務大臣 SRCIIの問題は、私ども、アメリカの年頭教書あるいは付属書で合成燃料公社に変えるということを聞いておりますし、正式の通知を受けておりますけれども、川俣議員御承知のように、これは協議並びに合意に基づいて協定されたものでございますので、アメリカと日本、アメリカと西ドイツという方式をとっております。
したがって、日本側は昨年約七十三億程度の金を計上し、本年度は百五十億円の金を計上しているわけでございまして、すでに取りかかっておる石炭液化問題でございまして、このたび新大統領になりましたレーガン大統領が一般教書並びに付属書の中で、SRCIIの問題は本予算から外して合成燃料公社に移管するというようなことを発表いたしまして、私どもはまだ正式にこれの通告は受けておりませんけれども、その程度のことは、教書でうたっておりますので
しかも、SRCIIがかなりの、それだけのウエートを占めているわけでございまして、これをどうするかということは、もちろん私どもとしては、日独米の協定に基づいて何ら変更するつもりはございませんし、アメリカの一般教書付属書に、合成燃料公社ですか、そこにそれを委託しようというようなことが出ておりまして、これももちろんやめるということじゃありませんし、そっちに委託しよう、それからまた、この件については日独米で
日米独のSRCIIの問題でございますが、御承知のようにアメリカの一般教書付属書で、合成燃料開発公社ですか、そういうところにSRCIIの資金を一九八一年、つまりことしの十月から回す、そういうことを発表しております。
○田中(六)国務大臣 レーガン大統領の教書の付属書にSRCII、つまりソルベント・リファインド・コールという液化計画を、合成燃料開発公社というところにことしからゆだねようということです。
その中には、ただいま理事長が申し上げましたような二国間の協定の中に入りますと思われますのは、受け入れ国の事前承認を得ないで領海に立ち入ることの禁止条項でありますとか、SOLAS条約、海上における人命の安全に関する条約の第八章の「原子力船」及びその付属書がございますが、それの遵守の問題、それからさらにSOLAS条約の中にございます安全説明書の事前提出の問題、また受け入れ国の立入検査権の問題、あるいは受
○井口説明員 放射性低レベルの基準については、IAEAの定義と勧告の付属書で触れられておりますが、その数値については各国に最終的な決定を任しておりまして、各国が規制水準以下としている放射性物質の濃度をトン当たり千分の一キュリー以内というふうに指摘しております。
○井上(一)委員 防衛庁長官、非常に大事なことなんですけれども、安保条約の七〇年の改正の折に、付属書の中で削られた分がありますね。御存じでしょうか。
先生は安保条約の付属書と言われたものですから、ちょっと私わからなかったのですが、先生が御指摘になっておられますのは、合同委員会で決めたいろいろな取り決めの中に、航空管制に関する取り決めがございまして、その取り決めに付属書一、二、三、こういうものがあって、その付属書の三が、沖縄返還の前後に若干変えられた、そういうことがあったかどうか、そういう御質問だろうと思うのです。